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10万円金貨売却に確定申告は必要?

10万円金貨を売却して利益が出たとき、「確定申告は必要なのか」「税金でどれくらい取られるのか」と不安になる方は多いはずです。結論として、10万円金貨1枚の売却であれば、確定申告が不要になるケースがほとんどです。ただし金相場が高騰している現在、2枚以上を同じ年にまとめて売る場合は確定申告が必要になる可能性があります。ここでは判断の基準と計算方法を、現在の相場水準をもとに解説します。

10万円金貨の売却益は「譲渡所得」になる

10万円金貨を売って得た利益は、給与などほかの所得と合算して課税される「譲渡所得(総合課税)」として扱われます。国税庁も金地金の売却について、原則として譲渡所得になると示しています。

売却価格すべてに課税されるわけではない

誤解されやすいのですが、課税されるのは「売却価格」ではなく「利益(譲渡益)」の部分だけです。計算式は次のとおりです。

譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)= 譲渡益

10万円金貨は日本政府が額面どおりの10万円で発行したものですので、発行時に入手した方であれば取得費は10万円となります。

「生活用動産は非課税」は適用されない

家具や衣服などの生活に通常必要な動産を売った利益は非課税ですが、貴金属や宝石で1個または1組の価額が30万円を超えるものは、この非課税の対象から除かれます。金貨は資産としての性質が強いため、非課税枠を前提にせず、譲渡所得として考えておきましょう。

参照元:国税庁公式サイト 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

確定申告が必要かを判断する3つのポイント

1.特別控除50万円までは税金がかからない

譲渡所得には最高50万円の特別控除があります。つまり年間の譲渡益が50万円以下なら、課税される所得は0円になります。注意点は、この50万円が「1枚あたり」ではなくその年の譲渡益の合計に対して50万円だということです。複数枚を同じ年に売ると、控除枠を使い切ってしまいます。

2.所有期間5年超なら課税対象が半分になる

所有期間が5年を超える資産の譲渡は「長期譲渡所得」となり、合算される所得は2分の1になります。10万円金貨は昭和61年〜平成2年に発行されたものですので、発行時から保有している場合や相続で受け継いだ場合は、ほぼ長期譲渡所得に該当します。

参照元:国税庁公式サイト 金地金の譲渡による所得(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm

3.給与所得者は20万円以下なら所得税の申告が不要

1か所から給与を受けている会社員の場合、給与以外の所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。ただしこの20万円のルールは住民税にはありません。所得税の申告が不要なケースでも、お住まいの市区町村へ住民税の申告が必要になる点に注意してください。

参照元:国税庁公式サイト 給与所得者で確定申告が必要な人(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

【計算例】10万円金貨を売った場合のシミュレーション

2026年8月末時点の買取価格の水準をもとにした概算です。取得費10万円・所有期間5年超・給与所得者で他に譲渡益がない場合として計算しています。

売却するもの 売却価額(概算) 譲渡益 50万円控除後 合算額(1/2) 確定申告
御在位60年記念(20g)1枚 470,000円 370,000円 0円 0円 不要
御即位記念(30g)1枚 700,000円 600,000円 100,000円 50,000円 原則不要
(住民税申告は必要)
上記2枚を同じ年に売却 1,170,000円 970,000円 470,000円 235,000円 必要

※売却価額は金相場によって日々変動します。実際の金額は各買取店の当日の査定額でご確認ください。

1枚だけなら申告不要になりやすい

御在位60年記念金貨(20g)は、現在の相場でも譲渡益が50万円の特別控除に収まるため、課税される所得は発生しません。御即位記念金貨(30g)は控除枠を超えますが、長期譲渡所得で半分になるため20万円以下に収まり、所得税の申告は原則不要となります。

2枚以上をまとめて売ると申告が必要になる

特別控除50万円は年間の合計に対する枠ですので、2枚を同じ年に売却すると合算額が20万円を超え、確定申告が必要になります。売却する年を分ければ税負担を抑えられる可能性はありますが、金相場は日々変動するため、待っている間の相場の下落幅が節税額を上回ることもあります。税金だけで判断せず、まずは査定を受けて手取り額を把握したうえで、売却する枚数と時期を決めるのがおすすめです。

確定申告に向けて準備しておくもの

取得費を証明する書類を探しておく

購入時の計算書や引換証、証明書などが残っていれば、取得費10万円を証明できます。ブリスターパックや外箱に書類が同封されているケースもありますので、査定前に確認しておきましょう。

取得費が不明なら売却価額の5%で計算する

書類が見つからず取得費がわからない場合、売却価額の5%を取得費として計算する方法が実務上とられています。御即位記念金貨を70万円で売った場合の取得費は35,000円となり、実際の10万円より少なくなるため税負担が増えてしまいます。書類は必ず探しておきましょう。

相続した金貨は所有期間と取得費を引き継ぐ

相続で受け継いだ10万円金貨は、亡くなった方の取得費と所有期間をそのまま引き継ぎます。そのため相続直後に売却しても長期譲渡所得として扱われます。相続税の評価とは計算が別になりますので、あわせて10万円金貨の相続もご確認ください。

売却前に「手取り額」を確認して記録を残しておく

税金の計算は売却価額をもとに行いますが、実際に手元に残る金額は買取価格から各種手数料を差し引いた「手取り額」で決まります。査定料・出張料・宅配査定料・キャンセル料・振込手数料などが無料の買取店であれば、提示された査定額がそのまま手取りに近くなります。買取価格の数字だけでなく、手数料の有無や対応方法(店頭・出張・宅配)まで含めて確認しておくことが大切です。

また、売却後に受け取る買取明細は、申告する際の売却価額の根拠になります。金額と売却日が記載された明細は必ず保管しておきましょう。

当サイトでは10万円金貨の買取価格に加え、各店舗の手数料や査定方法もまとめて比較していますので、10万円金貨の買取価格比較もあわせてご覧ください。

まとめ:1枚なら申告不要、複数枚は要注意

10万円金貨の売却益は譲渡所得となりますが、50万円の特別控除と長期譲渡所得の2分の1課税があるため、1枚の売却であれば確定申告が不要になるケースがほとんどです。一方で複数枚を同じ年に売却する場合は申告が必要になる可能性が高いため、売却する枚数と時期を意識しておきましょう。

なお、本記事は一般的な税制の解説です。実際の申告の要否や税額はほかの所得の状況によって変わりますので、判断に迷う場合は所轄の税務署または税理士へご確認ください。

2026年8月31日の各店舗の
10万円金貨買取価格

金市場に連動して、10万円金貨の価格も日々変動しています。下の表は上記記載日付の価格を高い順に掲載しています。気になる店舗は公式サイトで今日の価格や査定対応などをチェックしてみてはいかがでしょうか

御即位記念金貨(30g) 御在位60年記念金貨(20g)
まる福 715,200

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まる福 475,400

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七福本舗 712,800

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七福本舗 474,200

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ゴールドミセス 710,970

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ゴールドミセス 473,980

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大黒屋 697,000

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大黒屋 462,000

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金貨買取本舗 688,200

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月の金貨 459,970

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月の金貨 684,669

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金貨買取本舗 445,780

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アプレ 659,280

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アプレ 439,520

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質たからや 636,140

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質たからや 424,090

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※選定条件:Google検索「10万円金貨買取」で公式サイトが表示される上位30社のうち、2種の10万円金貨の買取価格が日々(日付付きや本日として)更新されていて、宅配査定・買取対応を行っている7社
※当サイトでは、毎月月末にグラフを更新します。当日が公休日の場合翌営業日になります。グラフ内の価格については、5日毎に公式サイトより価格情報を編集チームが収集しております。