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10万円金貨の買取でクーリングオフはできる?

10万円金貨などの金を売ったあとに
「やはり手放したくない」
「強引に買い取られてしまった」
と感じたとき、クーリングオフ(クーリング・オフ)で取り消せるのか気になる方は多いはずです。

結論として、金の買取でクーリング・オフができるのは、買取業者が自宅などに来て買い取る「訪問購入(出張買取)」の場合です。契約書面を受け取った日から8日以内であれば理由を問わず契約を解除でき、その期間中は金を業者に引き渡さないこともできます。
一方で、自分でお店に持ち込む店頭買取や、品物を送る宅配買取は法律上のクーリング・オフの対象外です。

ここでは、クーリング・オフの対象になる買取方法と手続き、金を狙った「押し買い」への対策、対象外の買取方法で後悔しないためのポイントを解説します。

金の買取でクーリング・オフできるのは「訪問購入(出張買取)」

訪問購入とは事業者が自宅などに来て買い取る取引

特定商取引法では、買取業者が店舗以外の場所(消費者の自宅など)で契約を結んで物品を買い取る取引を「訪問購入」と定めています。自宅に査定員が来て、その場で金貨や貴金属を買い取る「出張買取」は、この訪問購入にあたります。

訪問購入には、契約書面の交付やクーリング・オフ、物品の引き渡し拒絶などのルールがあり、消費者が自宅で冷静に判断できないまま売却してしまうことを防ぐ仕組みになっています。

金・貴金属・金貨はクーリング・オフの対象になる

訪問購入には規制の対象外となる物品がありますが、対象外とされているのは次のような品目です。

  • 自動車(二輪を除く)
  • 家庭用電気機械器具(冷蔵庫・洗濯機など持ち運びが容易でないもの)
  • 家具
  • 書籍
  • 有価証券
  • CD・DVD・ゲームソフトなどの記録媒体

金・プラチナなどの貴金属や金貨はこの中に含まれていないため、出張買取で売った金製品や10万円金貨は、原則としてクーリング・オフの対象になります。

参照元:消費者庁公式サイト 特定商取引法ガイド 訪問購入(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/)

買取方法ごとのクーリング・オフの可否

金を売る方法ごとに、クーリング・オフができるかどうかを整理すると次のとおりです。

出張買取
(自宅などで査定・契約)
クーリング・オフ:原則できる
訪問購入にあたるため、書面を受け取った日から8日以内なら解除できる
突然訪問してきた業者への売却
(押し買い)
クーリング・オフ:できる
飛び込みの勧誘自体が禁止されている。契約してしまった場合も訪問購入として解除できる
店頭買取 クーリング・オフ:できない
自分の意思で店舗に出向いて結んだ契約は、原則としてクーリング・オフの対象外
宅配買取 クーリング・オフ:できない
業者が自宅を訪れて契約する取引ではないため訪問購入にあたらず、法律上の制度がない

※店頭買取・宅配買取でも、買取店が独自に査定後のキャンセルや返送に応じている場合があります。詳しくは後述します。

参照元:埼玉県公式サイト クーリング・オフについて(https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/mametisiki-coolingoff.html)

自分で出張買取を頼んだ場合も原則として対象になる

「自分から出張買取を依頼したのだから、クーリング・オフはできないのでは」と考える方もいるかもしれません。査定を依頼して自宅に来てもらう一般的な出張買取は、自分から頼んだ場合でも訪問購入にあたり、原則としてクーリング・オフの対象になります。業者が査定の範囲を超えて「ほかに貴金属はありませんか」と勧誘することも禁止されています。

ただし、次のようなケースでは、クーリング・オフや書面交付などの規定が適用されないことがあります。

  • はじめから自宅で売買契約を結ぶつもりで、そのことをはっきり伝えて業者を呼んだ場合
  • 定期的に出入りしている業者との、いわゆる「御用聞き取引」
  • 過去に取引のある顧客との、いわゆる「常連取引」
  • 引越しなどで住まいを退去する際に、自分から業者に買取を持ちかけた場合

こうしたケースに当たるかどうかは個別の事情によって判断が分かれます。自分の取引が対象になるか迷ったときは、あきらめずに消費生活センターへ相談しましょう。

参照元:経済産業省公式サイト 訪問購入のルール(消費者向けチラシ)(https://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/ho-monkounyu-shohishamuke-chirashi.pdf)
参照元:消費者庁公式サイト 特定商取引法ガイド 訪問販売等の適用除外に関するQ&A(https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html)

訪問購入のクーリング・オフでできること

書面を受け取った日から8日以内なら無条件で解除できる

訪問購入では、契約書面を受け取った日を1日目として8日以内であれば、理由を説明することなく契約を解除できます。解除にともなう損害賠償や違約金を支払う必要はなく、品物の返却などにかかる費用も業者の負担です。

また、業者から受け取った書面に必要な事項が書かれていなかったり、そもそも書面を受け取っていなかったりする場合は、8日間の期間が始まっていないと考えられます。業者が「クーリング・オフはできない」と嘘をついたり、脅したりして解除を妨げた場合も、8日を過ぎてから解除できることがあります。

8日間は金を業者に引き渡さなくてよい

訪問購入の大きな特徴が「引き渡しの拒絶」です。クーリング・オフ期間中は、契約を結んでいても金や金貨を業者に渡すことを拒めます。業者は、期間中に品物を受け取る際、引き渡しを拒めることを消費者に伝えなければなりません。

金製品は買い取られたあとに転売されたり、溶かされたりすると手元に戻すのが難しくなります。査定額や説明に納得して売る場合はその場で取引を終えても問題ありませんが、強く勧められて売ることになった場合や判断に迷いが残る場合は、8日間は品物を手元に置いておくと安心です。

なお、業者がクーリング・オフ期間中に品物を第三者へ渡した場合は、そのことを消費者に通知する義務があります。また、クーリング・オフによる解除は、事情を知らずに過失なく品物を受け取った第三者を除き、転売先にも主張できます。

品物が戻り、受け取った代金は返金する

クーリング・オフをすると、引き渡した品物は返してもらい、受け取った買取代金は業者に返金します。出張買取でその場で現金を受け取っていても、クーリング・オフは可能です。

参照元:消費者庁公式サイト 特定商取引法ガイド 訪問購入(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/)

金買取でクーリング・オフする手順

1.契約書面の内容を確認する

まず、業者から受け取った契約書面(または申込書面)を確認します。書面には、品物の種類や買取価格、代金の支払い方法、事業者の名称・住所・電話番号、担当者名、クーリング・オフや引き渡し拒絶に関する事項などが記載されています。書面を受け取った日が、8日間を数える起点になります。

2.はがきやメールで解除を通知する

クーリング・オフは、書面(はがき可)または電子メールなどの電磁的記録で通知します。通知は発信した時点で効力が生じるため、8日以内に発送すれば、業者に届くのが期間後でも有効です。

  • はがきの場合は両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留など記録が残る方法で送る
  • メールや専用フォームの場合は、契約書面に記載された通知先へ送り、送信メールや送信画面のスクリーンショットを保存する

通知には、契約を特定できる情報と、通知を出した日を書いておきましょう。記載例は次のとおりです。

見出し 通知書(契約解除通知)
契約年月日 〇〇〇〇年〇月〇日
品物 天皇陛下御即位記念10万円金貨 1枚
買取金額 〇〇〇,〇〇〇円
事業者名・担当者名 株式会社〇〇〇〇 担当〇〇〇〇
通知の内容 上記の契約を解除します。受け取った代金はお返ししますので、品物を返還してください。
通知日・差出人 〇〇〇〇年〇月〇日 住所・氏名

3.通知の記録と書面を保管しておく

通知書のコピーや郵便局の受領証、送信メールの記録は、契約書面とあわせて保管しておきます。業者が「通知を受け取っていない」と主張した場合に、期間内に解除したことを示す証拠になります。

参照元:e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律(第58条の14)(https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057)
参照元:消費者庁公式サイト 特定商取引法ガイド 電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A(https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/coolingoff.html)

金や金貨を狙った「押し買い」に注意

「不用品を買い取ります」からはじまる手口

訪問購入では、「不用品なら何でも買い取ります」と電話をかけてきた業者が、訪問した途端に貴金属を出すよう迫るトラブルが続いています。国民生活センターには、洋服や食器を売るつもりが金製品を安く買い取られた、クーリング・オフを申し出たのに一部しか返ってこなかった、といった相談が寄せられています。

2023年度 8,623件
2024年度 7,909件
2025年度 7,523件

※PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録された件数(消費生活センター等からの経由相談は含まない)。2026年5月31日現在。

特に、実家の片付けや遺品整理で10万円金貨や貴金属が見つかったときは要注意です。金相場の高騰で価値が上がっている一方、買取店になじみがないまま業者を家に招き入れてしまうケースが少なくありません。相続した金貨の扱いについては10万円金貨の相続もあわせてご確認ください。

参照元:国民生活センター公式サイト 訪問購入(https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/doorstep_purchase.html)

訪問購入で業者がしてはいけないこと

特定商取引法では、訪問購入を行う業者に対して次のような行為を禁止し、書面の交付を義務づけています。これらに当てはまる業者は、それだけで警戒すべき相手です。

  • 依頼していないのに突然訪問して勧誘する(飛び込み勧誘)
  • 査定だけを頼んだのに、査定以外の品物の売却を勧める
  • 事業者名や買い取りたい品物の種類を告げずに勧誘する
  • 断ったのに勧誘を続ける、日を改めて再び勧誘する
  • 事実と異なる説明をする、威圧して困らせる
  • 契約書面を渡さない(書面の交付は業者の義務)

押し買いの被害にあわないための対策

  • 依頼していない業者が突然来ても、家に入れない
  • 事前に約束した訪問でも、売るつもりのない金貨や貴金属は見せない
  • 売却する場合は契約書面を必ず受け取り、品物・金額・業者の連絡先を確認する
  • 迷いがあるときは、クーリング・オフ期間中は品物を渡さない
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターか消費者ホットライン「188」に相談する
参照元:国民生活センター公式サイト 見守り新鮮情報 第466号 貴金属の買い取りが目的!?強引な訪問購入に注意(https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen466.html)

店頭買取・宅配買取は「売る前に納得できるか」で選ぶ

店頭買取や宅配買取は、自分で査定額を確認し、納得したうえで売るかどうかを決める方法です。法律上のクーリング・オフはありませんが、そのぶん査定額を聞いてから「売らない」と判断しやすい仕組みが整っているかが、後悔しないための大切なポイントになります。

査定料・キャンセル料が無料か確認する

査定額に納得できなかったときに、キャンセル料なしでそのまま品物を持ち帰れるかを確認しておきましょう。キャンセル料がかからなければ、提示額を聞いてからじっくり判断できます。

宅配買取は返送料の負担と連絡方法を確認する

宅配買取では、査定額に納得できなかった場合の返送料を誰が負担するかが重要です。送料や宅配キットが無料でも、返送料が自己負担だとキャンセルしにくくなります。査定結果の連絡方法(電話・メールなど)と、承諾してから入金されるまでの流れもあわせて確認しておくと安心です。

買取価格だけでなく「手取り額」で比べる

実際に手元に残る金額は、買取価格から査定料・出張料・送料・振込手数料などを差し引いた「手取り額」で決まります。手数料が無料の買取店であれば、提示された査定額がそのまま手取りに近くなり、売るかどうかの判断もしやすくなります。支払い方法(その場で現金払いか、銀行振込か)も比較しておきたいポイントです。

出張買取を利用するなら予約制の業者を選ぶ

出張買取は、品物が多い方や店舗まで行くのが難しい方にとって便利な方法です。利用する場合は、こちらから依頼したときだけ訪問する予約制の業者を選びましょう。飛び込みの訪問営業をしていないことを明示しているか、査定料・出張料・キャンセル料が無料か、本人確認書類の提示を求めるなど手続きがきちんとしているかも判断材料になります。

当サイトでは10万円金貨の買取価格に加え、各店舗の手数料や買取方法(店頭・出張・宅配)もまとめて比較していますので、10万円金貨の買取価格比較もあわせてご覧ください。

クーリング・オフできない場合の相談先

8日間の期間を過ぎてしまった場合や、店頭買取などでクーリング・オフの対象外となる場合でも、解決の手段がまったくないわけではありません。業者から重要な事項について事実と異なる説明を受けて契約した場合や、帰ってほしいと伝えたのに居座られて契約した場合などは、消費者契約法にもとづいて契約を取り消せる可能性があります。取り消せる期間は、原則として取り消せることに気づいた時から1年間、契約した時から5年間です。業者との話し合いで合意解約できるケースもあります。

自分だけで判断せず、まずは消費者ホットライン「188」に電話し、お近くの消費生活センターに相談しましょう。相談の際は、契約書面や買取明細、業者とのやり取りの記録を手元に用意しておくとスムーズです。

参照元:広島県公式サイト 消費者契約法とは(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/syouhiseikatsucenter-new/shouhishakeiyakuhou.html)

まとめ:クーリング・オフは出張買取だけ。売る前の確認が大切

金の買取でクーリング・オフができるのは、業者が自宅などに来て買い取る訪問購入(出張買取)の場合です。契約書面を受け取った日から8日以内なら無条件で解除でき、その間は金を引き渡さないこともできます。突然訪問してきた業者に強引に買い取られた場合も、あきらめずにクーリング・オフや消費生活センターへの相談を検討しましょう。

一方、店頭買取や宅配買取は法律上のクーリング・オフの対象外です。査定料・キャンセル料・返送料が無料で、納得できなければ売らずに済む買取店を選ぶことが、後悔のない売却につながります。売却後は買取明細を保管しておくと、確定申告が必要かどうかを判断する際にも役立ちます。

なお、本記事は2026年11月時点の制度にもとづく一般的な解説です。個別の取引がクーリング・オフの対象になるかどうかは事情によって異なりますので、判断に迷う場合は消費生活センターへご相談ください。

2026年10月30日の各店舗の
10万円金貨買取価格

金市場に連動して、10万円金貨の価格も日々変動しています。下の表は上記記載日付の価格を高い順に掲載しています。気になる店舗は公式サイトで今日の価格や査定対応などをチェックしてみてはいかがでしょうか

御即位記念金貨(30g) 御在位60年記念金貨(20g)
七福本舗 632,200円

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まる福 425,000円

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まる福 632,000円

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七福本舗 420,500円

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ゴールドミセス 630,570円

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ゴールドミセス 420,380円

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大黒屋 612,000円

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月の金貨 407,367円

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金貨買取本舗 608,430円

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大黒屋 405,000円

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月の金貨 606,370円

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金貨買取本舗 394,100円

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アプレ 584,850円

公式HPへ

アプレ 389,900円

公式HPへ

質たからや 569,690円

公式HPへ

質たからや 379,790円

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